
車庫証明とは、運輸支局において自動車の登録又は変更をする際に必ず必要となる「保管場所証明書」のことをいいます。
車庫証明は各地域を管轄する警察署へ申請をして交付を受けます。
例えば、市川市内に車庫があるときには、市川警察署・行徳警察署のいずれかに申請をします。
この車庫証明を取得するための手続きを、「保管場所申請手続」といい、一般的には車庫証明申請と呼んでいます。
具体的には、次のようなときに車庫証明が必要になります。
・ 新たに自動車を取得したとき(自動車を購入したとき)
・ 住所・事業所等に変更があったとき
・ 所有者を変更するとき(自動車の名義変更)
普通自動車のケースでは、管轄の警察署(市川市内の場合は、市川警察署又は行徳警察署)に対して車庫証明の申請が必要となります。なお、市川市内で登録する軽自動車のケースでは届出だけで済んでしまいます。
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車庫証明の申請に必要となる書類
1.自動車保管場所証明・保管場所標章交付申請書
2.保管場所の使用権原を証明する書類(「自認書」又は「保管場所使用承諾書」)
※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。
要件.1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
要件.2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
要件.3 自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容
できること。
要件.4 保管場所として使用できる権原を有していること。
a 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「自認書」
b 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「駐車場の賃貸借契約書の写し」 、又は「保管場所使用承諾書」
3.保管場所(車庫)の所在図・配置図
4.使用の本拠の位置が確認できるもの
※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
そして「拠点」とは、自動車の保有者(使用者)が個人の場合は、実際に居住していると
ころをいいます。
自動車の保有者(使用者)が法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるとこ
ろをいいます。
※ 「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいいます。
ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証など
当事務所では、行政書士が主に千葉県市川市内の警察署(市川警察署・行徳警察署)に対する車庫証明の申請手続の代理業務を行っています。
また、市川市以外でも、船橋市・浦安市・松戸市・柏市などの周辺地域の車庫証明の申請手続も承っておりますので、是非、お問合せください。
車庫証明の代理申請サービスの内容
□ 申請書類の作成(現地調査を含む)
□ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請
□ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取
車庫証明の代理申請サービス料金(市川市の場合)
報酬7,350円~ + 収入証紙代2,750円 = 合計料金10,100円
>> 料金の詳細はこちらです。
>> メールでのお問合せは問合せフォームからどうぞ!!
車庫証明の申請先である市川警察署・行徳警察署は、平日しか申請を受け付けていませんので、車庫証明の申請手続きを行う時間のない方、申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士にご依頼ください。
この他、市川市内での自動車の移転登録・変更登録の申請業務(所有者の変更、抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
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